京・福祉の研修情報ネット事業実施要綱
この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研修等 福祉に関する研修会や講座等であって,以下の要件のいずれかを満たす者を対象に実施されるもの
この事業の内容は,次のとおりとする。
市長は,予算の範囲内においてこの事業を実施するものとし,第3条の規定により市長から委託を受けた団体(以下「受託者」という。)に対し,委託契約に基づき,この事業の実施に必要な費用を委託料として支払うものとする。
この規約は,平成21年10月1日から施行する。