(高齢者の在宅サービス系事業所向け) 高齢者虐待防止法における「養介護施設従事者等による高齢者虐待」の認定件数が増加傾向にある中、令和3年度の介護報酬改定・基準省令改正により、各施設・介護事業所に虐待防止の体制整備が義務づけられました。 この体制整備は、すべての介護サービス施設・事業所に義務付けられており、虐待防止委員会、虐待の防止のための指針、虐待の防止のための従業者に対する研修等といった整備が求められています。 本研修は、各事業所がこれらの体制整備をどのように具体化していけるのかを検討し、各事業所における「養介護施設従事者等による高齢者虐待」の防止を目指すことを目的に開催します。 ※同日、午前中に高齢者の「入所施設向け」の体制整備の研修会を予定しています。特養、老健、有料老人ホーム、小規模多機能施設等の施設サービス事業者の方は、そちらの研修へのご参加をご検討ください。 |