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京・福祉の研修情報ネット事業実施要綱

趣旨

第1条
この要綱は,京・福祉の研修情報ネット事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条
この事業は,京都市内の様々な研修実施団体が開催する福祉研修の情報を取りまとめ,インターネットや電子メールを通じて広く市民に情報発信し,また申込手続を支援することにより研修受講に係る利便性を高め,研修受講者の増加及び受講率の向上を図り,もって市民の福祉に対する関心・理解を深め,また広めるとともに福祉人材の育成に寄与することを目的とする。

事業の委託

第3条
市長は,この事業に係る事務の全部又は一部を,本市以外の団体に委託することができる

用語の意味

第4条

この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

  1. (1) 研修等 福祉に関する研修会や講座等であって,以下の要件のいずれかを満たす者を対象に実施されるもの

    1. ア 本市内に在住する者
    2. イ 本市内に勤務する福祉関係事業従事者
  2. (2) 主催者 研修等を主催し,この事業の利用が適当であると市長が認めた者
  3. (3) 利用者 この事業を利用し,研修等に関する情報を得ようとする者

事業の内容

第5条

この事業の内容は,次のとおりとする。

  1. (1) インターネットを利用した研修等に関する情報の公開
  2. (2) インターネットを利用した研修等の申込手続支援
  3. (3) メールマガジンの配信による研修等に関する情報の提供
  4. (4) その他,この事業の実施のために必要な事項

費用負担

第6条

市長は,予算の範囲内においてこの事業を実施するものとし,第3条の規定により市長から委託を受けた団体(以下「受託者」という。)に対し,委託契約に基づき,この事業の実施に必要な費用を委託料として支払うものとする。

  1. 利用者におけるこの事業の利用に係る費用負担は無料とする。

受託者及び主催者の義務

第7条
受託者及び主催者は,利用者の個人情報保護に万全を期すものとし,この事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

実施の細目

第8条
この要綱の施行に関し必要な事項は,所轄部長が定める。

附則

この規約は,平成21年10月1日から施行する。